はじめての固定資産税・都市計画税。金額はいくらくらい?

30代のお金について

僕は昨年2016年3月に中古物件を購入しました。

2017年は初めて固定資産税・都市計画税を納税することになります。不動産屋から聞いていたので大体の金額は知っていましたから金額についてびっくりするようなことはありませんでした。

でも固定資産税って家を所有しているだけで毎年支払わないといけないのでこれからずーっと支払いをしていく必要のある税金になります。大変!!

なので、今日は固定資産税・都市計画税については知らない事が多かったので僕なりに勉強しましたのでまとめておきます。

固定資産税・都市計画税は1月1日に固定資産を所有している人が支払う税金です。

1月2日に以降に固定資産を所有した場合は固定資産税・都市計画税を支払う必要はありません。

僕は昨年2016年3月に家を買った(固定資産を所有した)ので昨年は支払っていません。

でも中古物件を購入する人は固定資産税を按分する方法を採用している場合もあるので購入するときはしっかりチェックする必要がありますね。

固定資産税・都市計画税の金額はどう決定するの?計算方法。

これ難しい!!

なんて思っていましたがよく読んでみると意外と簡単でした。

最初の年なのでしっかりと計算してみました。

  1. 固定資産税:土地
  2. 固定資産税:家屋
  3. 都市計画税:土地
  4. 都市計画税:家屋

この4つから成り立っています。

そして計算式は課税標準額×税率=課税相当額で算出できます。

課税相当額=納税額の算出をやってみた

計算式は課税標準額×税率=課税相当額で算出できるなんて言ってもよくわかりませんよね。僕も全然わかりませんでしたw

課税標準額ってなんだよ!ウマいのそれ?ってところからのスタートです。

土地に対する計算方法

先に計算例を書いておきます。1000万円の土地を住宅用地にもっていた場合は約30000円の納税額になります。

  • 1000万円(課税標準額)×1/6(固定資産税特例率)×1.4%(税率)=23333円(固定資産税)
  • 1000万円(課税標準額)×1/3(都市計画税特例率)×0.2%(税率)=6666円(都市計画税)

合計すると約30000円ですね。

じゃあ、計算の根拠になった1000万円の土地は誰が決めたんでしょうか?

もちろん計算の根拠がありました。総務省が発行していましたので好きな人は全文読んでください。僕は諦めましたw

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran13/pdf/tochi.pdf

土地代1000万円の根拠

これは上記のPDFにも書いてありますが、一般的な住宅地の場合は「市街地宅地評価法」で算出されます。

二 評点数の付設
各筆の宅地の評点数は、市町村の宅地の状況に応じ、主として市街地的形態を形成する地域における宅地については「市街地宅地評価法」によつて、主として市街地的形態を形成するに至らない地域における宅地については「その他の宅地評価法」によつて付設するものとする。ただし、市町村の宅地の状況に応じ必要があるときは、主として市街地的形態を形成するに至らない地域における宅地についても、「市街地宅地評価法」によつて各筆の宅地の評点数を付設することができるものとする。

田畑とか山林などは別計算式になります。

じゃあ市街地宅地評価表ってなんなのってなりますよね?

市街地宅地評価表について

これも上記のPDFに書いてありましたが長いので抜粋しますと「市街地宅地評価法」による宅地の評点数の付設には標準宅地を求めそこから路線価を決定します。

つまり路線価が重要って事になります。細かな計算根拠ももちろんあります。

これは国税庁が作成している「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」を参照するといいです。各市区町村でも固定資産税路線価を作成していますが基本的には同じになるようです。僕は同じでした。

財産評価基準書|国税庁
財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。

ここに掲載されている数字が根拠となりますので確認してみましょう。

僕が住んでいる道路は「115D」と書いてありました。

僕が支払う固定資産税がわかった

115Dと書いてありました。

計算を分かりやすくするために僕が買った土地を100平米とします。

115は1平方メートル当たりの価額を千円単位で表示していますので100平米なら

  • 115000円×100平米=11,500,000円(1150万円)となります。

これが評価額です。本来ならここから変形地である場合や二路線に面する宅地の場合など細かな計算がありますが概算を知るためなら神経質になる必要はありません。

ここから課税標準額は7割を目途に算出しますので

11,500,000円×0.7=8,050,000円(課税標準額)となります。

この評価額に上記の計算式課税標準額×税率=課税相当額を当てはめます。

  • 805万円(課税標準額)×1/6(固定資産税特例率)×1.4%(税率)=18783円(固定資産税)
  • 805万円(課税標準額)×1/3(都市計画税特例率)×0.2%(税率)=5366円(都市計画税)

合計で23000円くらいですね。

この計算式で大きな違いが出るようなら市役所に確認してもいいかもしれません。

続いて家屋に対する計算方法です。

正直これは中古物件を買った人は計算の根拠を示すのは難しいです。

計算の根拠としては評価額=再建築価格×経年減点補正率となります。土地と同じように総務省が定めた固定資産評価基準があります。

でもね、屋根は〇〇を使用しているから〇点。壁は〇〇なので〇点。設備は太陽光発電システムがあるので〇〇点を加算。みたいな感じになっています。

新築時の建物価格を知っている人はそれを根拠に計算してみるといいです。

だいたい10年の経過で半分くらいにある計算です(経年減点補正率

建売で2500万円くらいで購入した人は1000万円くらいで建物価格を計算するとちょうど良い感じになると思います。

本日のまとめ

はじめての固定資産税計算しました。

計算したところ昨年知らされていた金額と大きな違いはなく問題ありませんでした。

納得した上で10万円以上の金額を支払うのと、よくわからないまま支払う10万円では大きな違いがありますからねぇ。まぁ、固定資産をもった宿命なのでコンビニで支払ってきます。

2018年のまとめ 追記!!クレジット支払いをするようにしました。

2018年の固定資産税の時期がやってきました。

今年も大きな金額を税金として納めます。せっかく住宅ローン控除で税金を控除してもらってもこうやって固定資産税で納める必要があるんですよね。残念!!

金額については昨年の基本的には同じくらいでした。なので来年の同じくらいを支払うのでしょうね。あらかじめ準備しておかないといけません。

そして昨年は手数料がもったいないと思ったのでコンビニで支払いをしましたが今年はクレジットカードでサクッと支払いをしてしまいました。

コンビニ行ってATMでお金を下ろしてレジでお金を支払う方が、自分も店員さんも現金の移動する手間も時間も必要なのに手数料が不要で、クレジットカードで支払う方が手数料が必要なのは意味不明なんですけどね。

まぁシステムがそうなっている以上仕方ないんですけどね。直接払いの方が手数料が高ければクレジットカードで支払う人も増えるような気がしますけど。

この時期には軽自動車税や住民税なんかもやってきますのでしっかりとお金を管理して「お金ない!ピンチ!!」なんてならないようにしていきたいですね。

 

 

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